敷金って返ってくるの?


そもそも敷金とは、いかなる名称や精算方法にかかわらず、賃借人が預けたお金です。

その預かり金である敷金は、未払い賃料や故意過失による通常の使用方法に反した使用に起因する損耗に対しての修復費用などを担保するためのものであり、正当な理由がなければ全額返還されるべきものなのです。
しかしながら、退去後の修繕見積(原状回復費用)を不当に請求してくる業者や原状回復義務の範囲などをよくご理解していない大家さんなどがあとをたたないことから敷金のトラブルが多発しているのです。

また、西日本地区に多く、福岡でもよく見受けられる敷引特約という敷金の精算方法も、よくトラブルの原因となっております。
敷引特約自体は違法というわけではありませんが、その内容が賃借人の義務を加重しているものが大半であり、ほとんどの方が不動産業者を介して賃貸借契約を締結されるなか、事業者と一般個人との間では情報力や交渉力の格差がありますので契約締結時に敷引特約についてどこまで説明がなされ、認識できていたかがそもそも問題であります。

国土交通省のガイドライン判例消費者契約法や消費者庁の設立など、社会的観点からも一般消費者(情報弱者)を保護する動きは強くなっておりますが、敷金のトラブルについてまだまだ行政の十分な対応がされているとは言えません。
不動産賃貸借における賃借人としての権利・義務を十分に確認したうえできちんとした主張をすることが大切です。
 

敷金返還請求を優位にすすめるには?


一般的に賃貸借契約の完了時は鍵を渡した時ですが、物件を明け渡してから後日に敷金の精算書とともに原状回復費用の見積書が送られてきます。
(敷引だと見積書は来ないことがほとんどです)
送られてきた高額な見積書の内容に驚き、ご相談をされてこられる方が多いです。

しかし、退去後の物件の現況調査は困難な場合が多く、仮に再度の立会いが可能となった場合でも退去時と変化していたり、時間をかけて調査することが出来ないということにもなり得ます。
退去時の立会いや敷金精算に不安のある方、納得のいく敷金精算をしたいとお考えの方は、実費精算タイプ、敷引タイプ関わらずに退去前のご相談をおすすめ致します。

敷金返還サポート基本業務内容


 敷金返還請求についての相談
 原状回復費用の査定(事実証明)
   ・現場立会い
   ・現況調査
   ・写真撮影(記録保持、証拠保全)
 ・査定書(写真無し)の作成(必要があると判断した場合のみ)
 ・弁護士・認定司法書士の紹介
 

間取り 基本業務費用 (税別)
1R/1DK 21,000円
2K/2DK 23,000円
2LDK/3DK 25,000円
3LDK/4DK 28,000円
その他/戸建タイプ 28,000円~50,000円
※交通費(往復)は北九州市内無料。その他地域は別途。
※調査費用は広さ(㎡)によって決まります。


弊所は立会い時やその後においても相手方(大家・管理会社)と直接交渉することは致しません。

原状回復費用の査定(事実証明)に基づいて、ご依頼人の権利・義務を確認し、経済的効果を判断したうえでのアドバイス、書類作成をおこないます。
なお、原状回復費用の査定(事実証明)については中立的な立場からおこない、物件の使用状況によっては賃借人様の敷金返還を必ずしも保証するものでもありませんのであらかじめご了承よろしくお願いします。

オプション業務内容


・内容証明郵便の作成
・裁判所証拠書類としての査定書(写真有り)作成
・相談のみの場合(2回目以降の相談は有料)
 +20,000円 (税別)~
 +20,000円 (税別)~
1回 3,000円 (税別)
  

必要になる書類 (確認事項)


必要になる書類
・賃貸借契約書
・重要事項説明書及び同意書(敷金の精算、その他に関する)
・修繕費用の請求書・見積書
・領収証(敷金について)

確認事項
・退去予定日(退去日)
・敷金額
・月額家賃
・部屋の間取り  (例)3LDK
・入居年数
・入居時の室内状況 (新品 中古)
・喫煙の状況      (有り 無し)
・ペットの飼育状況  (有り 無し)  (許可 無許可)
・管理会社名

ご依頼の手順


まずはTELまたはメールにてお問い合わせ下さい。
契約書、その他関係書類のコピーをご郵送下さい。
届いた書類を確認したうえでアドバイス致します。(初回無料)
お引っ越し(所有物を撤去し、可能な範囲で清掃して下さい)
現場での現況確認・立会い(当日、査定費用を領収します)
査定書の作成
(必要がある場合のみ。査定書を作成する前に解決することが多いです)
敷金返還






 

対応地域
福岡市東区、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市早良区、福岡市西区、福岡市南区、福岡市城南区、北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市門司区、北九州市戸畑区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、北九州市若松区、行橋市、中間市、遠賀郡遠賀町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡水巻町、遠賀郡芦屋町、京都郡苅田町